子供のための法律教室

未成年者は自分だけでは有効に法律行為(契約等)を行う事ができません。(一部例外あり)
色々とできることが制限されています。
ですが、それは未成年者を守るためのものでもあります。
それを規律しているのが「法律」です。

 

将来を担っていく子供たちに、何かできることはないか。
そんなことを考えたときに、子供たちが生きている世の中の法律を伝えることで、何かの役に立つかもしれないと思いました。
是非知っていてほしい法律、考え方、自分は守られているという安心感。
そのようなことが少しでも伝われば幸いです。

 

実際に「子供のための法律教室」を開催しています(不定期)
お気軽にお問い合わせください。

 

協賛:フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能

 

民法

生きる地域や社会の守らなければならないルール

 

  約束を守る、借りたものは返す、人に迷惑をかけない、といった「あたりまえ」の中で私たちは生活していますが、そんな「あたりまえ」を支えているのが民法という法律です。

 

・未成年者はひとりで契約(買い物等)をすることができない(両親の同意が必要です)(5条1項)
 →お小遣いやお年玉を使用するならば、自由に使ってok(5条3項)
・自分が成年者であると偽ってした行為は、取り消せない(21条)
 →大人のふりをして相手をだましたのであれば、保護されないということ
・騙されたり脅されたりした契約は、取り消せる(96条)
 →泣き寝入りしなくて大丈夫!
・未成年者でも、代理人(誰かのために代わって契約すること)になれる(99条)
 →代理人であれば、他人と有効に契約を結べる
・落とし物は交番に届ける(3か月本来の持ち主が見つからなければ、自分の物になる)(240条)
 →意外に大事。実は届けることは義務になっています。落とした人は困っているはずなので、助けてあげましょう。
   ちなみに落とし物をそのまま自分の物にしてしまうと、罪になります(遺失物横領・占有離脱物横領)
・人から借りたものは丁寧に扱わなければならないという義務がある(594条等)
 →「善良なる管理者の注意義務」という義務がある
   逆に自分が貸したものが雑に扱われたらイヤですよね
・契約内容は基本的に自由に決めることができる。自分に不利な文章がないか確認するためにも契約書はよく読もう(民法基本原則)
 →契約自由の原則という考え方です
・わざとじゃなくても、他人の物を壊したら弁償しなければならない(709条)
・弁償は原則お金を支払う(709条)
 →損害賠償という考え方です。基本的に賠償はお金です。
・悪口や悪い噂話し等で他人を傷つけても、弁償(損害賠償)しなければならない(710条)
 →「心」を傷つける行為も、損害賠償となることがあります
・赤ちゃんや園児、飼っている動物が他人に損害を与えた場合、その親や飼い主が責任を負う(714条、718条)
 →「監督者」にもちゃんと責任が規定されています
・自分が悪口を言っていなくても、見て見ぬふりだけでも責任を負う場合がある(719条)
 →共同不法行為責任という考え方です。

 

・未成年者が仕事をするには、親の許可が必要(823条)
・子供が訴えることで親の親権を失わせることもできる(834条)

刑法

法に触れ、犯罪になってしまうようなこと
注意しないと軽犯罪に問われるようなこと

日本では、罪に問うためにはそれが条文に書かれている必要があります。その条文の代表が刑法という法律です。
「〇〇をすると、〇〇という罰が科される」といったことが書いてあり、書いていない罰が科されることはありません。
 なにが犯罪になるかを知ることは、自分の身を守る事にもつながります。

 

・「知らなかった」は通用しない(38条)
・犯罪を自分の意志で途中で止めたり、自主すると、罪が軽くなる(42、43条)
・自分で犯罪を実行しなくても、他人をそそのかしたり、犯罪の手助け(見張り等)をした場合でも、罪になる(61〜63条)
・外国の国旗に落書きしたり、燃やしたりしてはいけない(92条1項)
・学校の先生の授業をジャマしたら罪になる(95条1項)
・犯罪者をかくまったり、証拠を隠してはいけない(103、104条)
・道路や線路へのいたずらは、死刑になることもあるから絶対ダメ(124〜126条)
・実際に使おうとして、お金をカラーコピー等すれば、コピーした時点で犯罪(148条)
・郵送されてきたものじゃなくても、自分の宛名以外の手紙の封を切ったら犯罪(133条)
・悪口で「死ね」という言葉を言うこと(202条)
・いじめの現場で、その行為をはやしたてたりすること(206条)
・子供が、生活に必要な世話をしてもらえないこと(218条)
・多くの人の前で、誰かをバカにする言動、行為(231条)
・お店等のコンセントから充電すること(電気は物として扱うので窃盗罪)(235,245条)
・他人から借りたものを返さず自分の物にする(通称借りパク)こと(252条)
・盗まれたものを譲り受けること(256条)

憲法

すべての法律の基礎となっているものに憲法という法律があります。
憲法には国家や人々が平和で幸せになれるような仕組みや目標が書かれています。
またそのような幸せを追求できる権利を国家によってジャマされないように見張る役割もあります。

 

・すべての国民は他に迷惑をかけない限りにおいて、一人一人個人として尊重され、自由に幸福を追い求めることができる(13条)
・国民全員が平等であり、差別されない(14条)
・心の中で何を思うのも自由、こう思いなさいという強制もされない(19条)
・どんな職業についてもいいし、どんな勉強をしてもいい(22,23条)
・すべての国民は教育を受ける権利があり、親は子供に教育を受けさせる義務がある(26条)
・人間としての基本的な権利は守られている(11条、97条)