農地法の許可

農地は、昔から国民が生きていくために必要であると考えているため、ある程度行政が介入して移転や譲渡を制限してもいいことになっています。
そこで、自分の農地ではあるのだけど、農地に対して何かをするとき、この農地法の許可というものが必要になってきます。
例えば、自分の農地の所有権を移転したり、農地に地上権を設定したりする際には、登記の前提として、農地法3条の許可というものが必要です。
また、自分の農地を自分で農地以外の用途(駐車場等)にしようとする場合、農地法4条の許可が必要です。
さらに、自分の農地を誰かに譲り、その人が農地以外に転用する場合は、農地法第5条の許可が必要です。

農地法第3条の許可

農地をそのまま誰かに売ったり貸したりする場合、こちらの許可が必要です。
CADでの図面作成等から、申請までスピーディーにやらせて頂きます。
登記が必要な場合は、提携する司法書士が行いますので、登記までワンストップでご利用頂けます。

 

報酬

 

30,000円〜

農地法第4条の許可、届出

CADでの図面作成等から、申請までスピーディーにやらせて頂きます。
表示登記が必要な場合は、提携する土地家屋調査士が行いますので、登記までワンストップでご利用頂けます。

 

報酬

 

70,000円〜

農地法第5条の許可、届出

CADでの図面作成等から、申請までスピーディーにやらせて頂きます。
登記が必要な場合は、提携する土地家屋調査士・司法書士が行いますので、登記までワンストップでご利用頂けます。

 

報酬

 

70,000円〜