内容証明、契約書作成

内容証明郵便の作成・提出を行います。

 

契約書を作成いたします。

内容証明

郵便法48条に基づく制度で、3通作成し、1通は自分が保管、1通は相手に送付、1通は郵便局が5年間保管してくれるという郵便です。
手紙の内容を発信した事実と、郵便を出した日を証明します。
ちなみに相手が受領した事実を証明するためには配達証明が必要になります。

 

法律では、発信主義といって、その郵便を出した日が重要になる場面があります。
具体的には、クーリングオフの通知、解除の通知、遺留分侵害請求(民法改正で遺留分減殺請求から名前が変わりました)の通知等です。また、債権譲渡通知にも用いられます。
こういった内容の通知には日付が重要となるため、内容証明郵便を用いるべきです。
また、時効完成直前の債権がある場合も効果的です。
時効の完成を6か月間猶予させることができます。(ただしこの場合は6か月以内に裁判上の請求等を行う必要があります。)
内容証明郵便は、自分の意思表示を残しておいた方がいい場面で使うのがいいでしょう。

 

弊所では、「裁判まで発展させずに、当事者同士での解決に至る」ということを念頭に内容証明を作成致します。
事案を伺い、そもそも内容証明を出すことが適切かどうか判断させて頂き、出す場合の内容の吟味、作成、提出まで代理致します。
お客様の抱える問題が解決するよう全力でサポートさせて頂きます。

 

報酬

 

作成、提出代理 : 30,000円

 

(もし裁判に発展するような場合、提携する弁護士に引き継ぎますのでご安心ください)

 

(尚、ご相談や書き方のアドバイスだけでも、5,000円〜15,000円にて承ります)